面会交流支援事業について

当法人は、別居家庭・離婚後家庭の安全安心な面会交流の実施をサポートしています。対応地域は、滋賀県南部(大津市、草津市)と京都府京都市です。これ以外の地域からのご依頼も受けますが、面会交流の実施場所は滋賀県南部(大津市、草津市)と京都府京都市に限定させていただきます(今後順次拡大予定)。

面会交流とは?別記事をご覧ください。(工事中)
面会交流支援事業の料金表は別ページをご覧ください。


「正直なところ、別れた配偶者に子どもを会わせたくない」とお考えの親御様も多いと思います。
しかし、共同親権が議論される昨今、現実として定期的な面会交流の実施が求められています。
離婚が、親子の生き別れになってしまったというのは、過去の話になるのかもしれません。
とはいえ、DVである可能性のあるご家庭や、心理的に複雑な関係になってしまった親子も存在していますし、当事者の力だけでは面会交流をすることがなかなか厳しいケースもあります。

面会交流への不安

同居しておられる親御さんのお気持ちは十分理解します。
・連れ去られるのではないか
・会うことによって子どもがショックを受けるのではないか
・同居親への悪口を吹き込まれるのではないか など
色々とあるでしょう。
また、別居されている親御さんにとっては
・面会交流と言っても何をしていいのわからない(でも、子どもに会いたい)
ということもあります。
別居や離婚に至った事情は様々です。
当事者間で面会交流の実現が難しい場合には、支援団体を利用する方法があります。
詳しくは、法務省のウェブサイトをご参考になさってください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00284.html

法務省の指針に準拠

当法人は、面会交流支援事業を行うにあたり、法務省の公表している指針に準拠しています。
内容の詳細については、法務省のページを参考にしてください(以下転載します)。

○ 本参考指針の内容
 ⑴ 運営全般に関する指針
  ア 面会交流支援を提供するに当たり,子どもの利益の確保を最も重視することを理念とするとともに,子どもの利益の確保の観点から,中立公平に支援を行うこと
  イ 関係する法令を遵守し,適正に支援活動を行うこと
  ウ 反社会的勢力が実質的に運営を支配するもの又はこれに準ずるものに該当しないこと
  エ 団体等の規模や提供する支援内容に応じ,組織の運営体制を適切に整備すること
  オ 法令に従い,財務,会計,税務を適正に処理すること
  カ 支援関係者(面会交流支援団体等が面会交流支援を提供するに当たり,常勤か非常勤か,有償か無償かを問わず,直接又は間接に支援に関与している者を指す。以下同じ。)との間で,業務内容,報酬その他の条件等を書面や電子メール等(以下「書面等」という。)で明確にすること
  キ 団体名(個人である場合には個人名又は事業者名),団体所在地(個人である場合には事業所所在地)及び連絡先(電話番号,メールアドレス等)を定め,公表すること
    
 ⑵ 支援内容に関する指針
  ア 利用者が支援内容を理解し,利用に同意していることを前提とした支援を行うこと
  イ 利用者に対し,支援内容,支援期間,利用料金,利用条件(利用に当たっての遵守事項,支援の中止・終了事由等)を説明した上,これらを書面等で明確にすること
    このうち支援内容については,支援方法(いわゆる連絡調整支援,受渡し支援,見守り支援など),支援頻度,一回当たりの支援時間,支援場所又はこれらの決定方法を明確にすること
  ウ 子どもの気持ちや意向,健康状態等に十分に配慮した支援を行うこと
  エ 支援の内容や手順等について,支援の種類ごとに団体等の内部用マニュアルを作成した上,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと
 
 ⑶ 個人情報等の取扱いに関する指針
  ア 面会交流支援に関して取得した子ども及び利用者の個人情報を適切に管理し,保護すること
  イ 個人情報の保護方針及びその取扱いについての自主的な方針を設定・公表すること
  ウ 支援関係者との間で,個人情報保護の遵守に関する契約を書面等で締結すること
  エ 面会交流支援(子どもや利用者,支援に当たった支援関係者の氏名,支援日時,支援場所,支援の状況など)の記録を適切に行い,一定の期間,適切に保管すること
  オ 個人情報や面会交流支援の記録を利用する必要がなくなったときは,これらを遅滞なく消去すること
 
 ⑷ トラブル対応に関する指針
  ア 子ども,利用者及び支援関係者の安全を確保するための利用者の遵守事項をあらかじめ定め,利用者に対し,同事項を遵守する旨の同意書に署名させるなどして,子ども等の安全確保を行うこと
  イ 面会交流支援を提供する際に,子ども,利用者又は支援関係者の安全上の問題が発生した際の対応方法を適切に定めたマニュアルを作成し,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと
  ウ 利用者から苦情等が寄せられた場合の対応方法を適切に定めたマニュアルを作成し,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと

法務省:面会交流支援に関する参考指針についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00285.html

オンラインツアーや取材活動で培った地元の観光資源への知見

法務省の指針に準拠した上で、当法人の他の団体との違いは「地元観光資源を活用した、親子の楽しい思い出づくり」に特化していることです。
当法人は、もともと行政書士事務所で行われていた小規模事業者向けの勉強会が法人化したものです。
教養講座を定期的に開講しており、中でも地元・大津市に関する講座は主に県外の事業者様からとても良い評判をいただいております。

かずきよの取材力を活かしたプログラム

オンラインツアーといえど、実際には講座実施のために綿密な下調べや実際に取材に行くことが多いですから、取材を重ねるに従って子どもが楽しめる場所や観光施設の情報が蓄積されてきた、というわけです。
取材についても、当法人の代表理事はライターとして活動してきた経歴が長く、取材力には定評があります。

子どもが楽しめるプログラム

面会交流は、あくまでも子どもの利益が一番にされるべきものです。
子どもが楽しい思い出を作れるように、なおかつ大津エリア、京都市内で面白いもの、楽しいことを親子で触れることによって、交流をしていこうという趣旨で支援をおこなっております。
屋外へ出かける以外にも、当法人の事務所(大津京相談所)で面会交流をしていただくことも可能です。

四季折々の風景を楽しむのも良いですね。
おなじみ、琵琶湖です(浜大津からの眺め)。
親子で魚釣りも面白いです(漁業権に注意)。小鮎は美味しいです!
ひまわり畑で遊ぶのも楽しい!

安全安心を実現するための人材の選定

かずきよ研究所の面会交流支援事業では、ご希望の場合立会人オプションをつけることが可能です。
立会人については、元警察官や元自衛官など、安全の大切さを十分に理解し非常事態への対応力がある人材を積極的に採用しております。
人格面では、子どもへの対応が上手であるか、子どもに怖がられないかを重視しています。また、地元の情報についても詳しいので、ガイド的な役割も期待して、採用活動を行なっています。
当法人の立会人は、立会人であり、道案内役であり、いざという時に頼りになります。

面会交流でお困りの際はかずきよ研究所へ

面会交流の内容については、家庭裁判所などの司法機関との間で十分調整されているケースもあるかと思います。
当法人でお力になれることがあれば、ぜひお役に立ちたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。利用料金や内容については別ページにまとめましたので、よろしければご覧ください。

面会交流支援事業料金表


離婚の条件について内容がまとまったので離婚協議書を作りたいという場合は、提携先のかずきよ行政書士事務所へのご相談も承ります(かずきよ研究所からのご紹介の場合、相談料無料)。